【横浜市ミニバスケットボール連盟規約】

第 一 章 名 称

第一条 本会は、「横浜市ミニバスケットボール連盟」と称する。

第 二 章 目 的

第二条 本会は、ミニバスケットボールの普及・発展と青少年の健全な心身の育成を目的とするとともに、加盟チームの親睦を図る。

第 三 章 組 織

第三条 本会は、本連盟に登録されたミニバスケットボールチームをもって組織す る。

第 四 章 事 業

第四条 本会は、第二条の目的を達成するために、以下の事業を行なう。

1. ミニバスケットボール大会

2. 各種講習会および交歓会

3. ミニバスケットボールの指導普及、ならびに啓蒙に関すること

4. その他、本会の目的達成に必要なる事業

5. 定期総会

6. 臨時総会

7. 理事会

第 五 章 役 員

第五条 本会は、下記の役員を置く。

1.会 長 1名

2.副会長 1名

3.常任理事 (総務・競技・審判・広報・技術・渉外・)若干名

4.保護者会 (各チーム代表者1名)

第六条 本会の役員は、次の職務を行なう。

1. 会長は、本会を代表し、統轄する。また、会務を掌握し、その執行の責任者となる。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。また、会長、副会長がともに事故あるときは、他理事より選任されたものが代行する。

3. 常任理事

「総務」は、本会活動の記録等の保管をするとともに事業推進などの庶務や通信連絡などの事務を行なう。また、本会財務全般を統轄する。

「競技」は、本会主催の大会を企画・運営する。

「審判」は審判技術等の向上のため、ルール伝達などの業務を行なう。

「広報」は、加盟団体へ大会の途中経過および結果の集約伝達をし、新聞社など報道機関への連絡業務を行なう。また、加盟団体の技術向上と児童間の親睦を図るため、講習会の企画運営を行なう。

「渉外」は、関係諸団体(協会、県ミニ連、外部機関等)との連絡調整をし、普及・啓発活動を行う。

第七条 本会役員の選出は次の通りとする。

会長、副会長、理事長、副理事、ブロック代表、常任理事、理事の七役は、前任七役の原案をもとに総会において選出する。

第八条 本会役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。

第九条 役員に欠員が生じた場合は補充し、その任期は前任者の残存期間とする。ただし選出は理事会で行なう。

第 六 章 会 議

第十条 本会の会議は、定期総会および理事会とする。

第十一条 総会は本会の最高決議機関とし、次のように執行される。

1. 総会は、本会役員と加盟チームの代表者によって構成される。

2. 総会は、構成員の半数以上の出席で成立し、その過半数の決議によって議決する。

3. 定期総会は、年一回、会長が召集する。(原則として3月)

4. 臨時総会は、3分の1の構成員の署名による要求がある場合、または理事会が必要と認めた場合、会長が召集する。

第十二条 

常任 理事会は、本会の運営が円滑に進められるよう、その必要が生じたとき、協議し執行する。

1. 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、ブロック代表によって構成される。

2. 会長は、必要に応じて理事を召集し、半数以上の出席によって理事会を開催する。

第 七 章 会 計

第十三条 本会の経費は、加盟団体の会費、各種補助金、その他寄付金の収入もってこれにあてる。

第十四条 加盟団体は、連盟の運営経費として、会費を登録と同時に納入する。なお、会費は別に定める。

第十五条 本会の会計年度は、毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。

第十六条 本会の予算案は総務が作成し、総会の承認を得なければならない。

第十七条 決算報告は総務が作成し、会長の承認印を受理し、監査員の監査のもとに、総会の承認を得なければならない。

第 八 章 登 録

第十八条 本会に加盟する団体は、本会の趣旨を尊重し、次の条件を満たした団体とする。

1. 所定の登録申請書を、総会までに会費とともに提出する。ただし年度途中の場合は、会長の承認で代行できる。

2. 次の申請事項を満たしていること。

イ. 団体の名称

ロ. 保護者会代表者の氏名

ハ. 団体責任者の氏名、住所

ニ. 指導者の氏名、住所

ホ. 登録会員の氏名、学年(主将一名を含む)

ヘ. 主たる活動場所

ト. 団体保険協会(スポーツ障害保険、指導者責任賠償保険、指導者障害保険)に加入していること

チ. 定期的に健康診断を計画していること

リ. 上記のロ.ハ.ニ.は分担が望ましいが、兼任も妨げない。

3. その団体の会員は、保護者の念書をとって構成されていること。

4. 申請事項に途中変更が生じたときは、すみやかに本会に連絡すること。

第十九条 本会の加盟団体で、次の場合はその資格を失う。

1. 本会の目的に反する行動をとり、本会の名誉を毀損したとき。

2. 加盟団体からの脱退の申請があり、理事会でこれを認めた場合。

3. 上記の1.については、理事会において協議し、総会において決議する。

第 九 章 規 約 改 定

第二十条 本会会則は、理事会の決定により発議し、総会において出席会員の三分の二以上の承認を得て成立する。

第 十 章 監 査

第二十一条 監査は、理事会および保護者会より各一名選出され、決算の監査を行なう。

第 十一 章 付 則

第二十二条 本規約は、平成十一年四月十日より発効する。

第二十三条 ミニバスケットボールの対象者は、小学生とする。

第二十四条 本会主催の競技大会、交歓会、講習会等で事故が起きた場合、緊急処置するが、当会で責任はとらない。

第二十五条 この規約を実行するために必要な細則は、別に定めることができる。

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